日本リウマチの外科学会

日本リウマチの外科学会

MENU OPEN

定款

第1章 総  則

第1条(名称)

本会は、日本リウマチの外科学会と称し、英文名をThe Japan Society for Rheumatism and Joint Surgery、英文略称をJSRJSとする。

第2条(事務局)

本会は、事務局を下記に置く。

〒232-0024

横浜市南区浦舟町4丁目57番地

横浜市立大学附属市民総合医療センター

リウマチ膠原病センター内

日本リウマチの外科学会事務局

電話:045-261-5656 FAX:045-262-1718

e-mail:ra-surg@yokohama-cu.ac.jp

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会はリウマチ外科学を主体とするリウマチ学の学術的研究の進歩、発展を図り、外科的治療やリハビリテーション治療等の進歩と普及に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

本会は前述の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 年1回学術集会の開催

2. 関節リウマチの外科的治療に関する講演会の開催

3. 機関誌『関節の外科』(Joint Surgery)の発行

4. その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条(会員)

本会の会員は、次の通りとする。

1. 正会員:本会の目的に賛同し所定の登録手続きを行なった医師

2. 準会員:本会の目的に賛同し所定の登録手続きを行なった医師以外の者

3. 名誉会員:本会の発展のために多大の寄与をし、顕著な貢献をした正会員から理事会が推薦し評議員会で承認された者

4. 功労会員:本会の発展に対し功労のあった70歳以上の者で、理事会が推薦し評議員会で承認された者

5. 購読会員:この法人の会誌を購読するために入会した大学、研究所、図書館等

6. 賛助会員:本会の事業を賛助するために所定の登録手続きを行なった個人または団体

第6条(入会)

正会員、準会員、購読会員または賛助会員として入会しようとする者は、入会申請書を事務局に提出し、理事会・評議員会で承認を得る。

第7条(会費)

1. 会員は、本会の活動に必要な事業経費に充てるため、会費として評議員会において別に定める会費を支払う義務を負う。

2. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第8条(資格の喪失)

会員は次の事由によってその資格を喪失する。

1. 退会したとき

2. 死亡または賛助会員である法人が解散したとき

3. 除名されたとき

第9条(任意退会)

会員は、事務局に別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第10条(除名)

会員が次の各号に該当するときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。

1. この学会の名誉を傷つけ、またはこの学会の目的に違反する行為があったとき。

2. 会費を3年以上滞納したとき。ただし既納会費は還付しない。

第4章 評議員

第11条(評議員の選任)

評議員は本会現職の評議員2名の推薦を得た者を候補者とし、理事会を経て、評議員会において選任する。

第12条(評議員の任期)

評議員の任期は選出した年の学術集会の翌日からとし、再任を妨げない。

第13条(評議員の資格喪失)

評議員は次の事由によってその資格を喪失する。

1. 評議員が別に定める資格継続基準に抵触したとき、および評議委員会および定時総会を3回連続して欠席した場合、その資格を失う

2. 評議員が満70歳に達した場合、その後に到来する事業年度に関する定時総会の終了をもってその資格を失う

第14条(権限)

評議員会は、次の事項について決議する。

1. 入会金及び会費の額

2. 会員の除名

3. 理事及び監事の選任又は解任

4. 事業報告及び決算の承認

5. 定款の変更

6. 解散及び残余財産の処分

7. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第15条(開催)

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。なお評議員会は、評議員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

第16条(招集)

1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2. 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。

第17条(議長)

評議員会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

第18条(議決権)

評議員会における議決権は、1評議員につき1個とする。

第19条(決議)

1. 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)理事又は監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3.評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の評議員を代理人として決議を委任することができる。

第20条(議事録)

評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第5章 総会

第21条(構成)

総会は、前条に規定するところの会員をもって構成する。

第22条(開催)

1. 通常総会は毎年1回会長が招集する。

2. 総会の招集は、少なくとも2週間前までに、その会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって開会日を通知しなければならない。

第23条(議決事項)

総会は、次の事項を決議する。

1. 事業計画及び収支予算についての事項

2. 事業報告及び収支決算についての事項

3. その他本会の業務に関する重要事項

第24条(定足数)

1. 総会は、正会員現在数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。

2. 総会の議事は正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 学術集会

第25条(開催)

本会会員が学術の成果を発表する場として、年1回の定時社員総会開催時期に学術集会を開催する。学術集会は会長が開催し、これにかかわる事務を総括する。

第7章 役員等

第26条(役員の設置)

この学会に次の役員を置く。

1. 理事 8名以上 10名以内

2. 監事 2名

3. 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事は副理事2名を指名する。

4. 理事の選任は評議員の中から選出規則を満たした者を候補者とし、理事会、評議員会において選任される。

第27条(役員の選任)

1. 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。

2. 代表理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

第28条(理事の職務・権限)

1. 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2. 代表理事は毎事業年度毎に職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第29条 (監事の職務・権限)

1. 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第30条(役員の任期)

1. 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、原則的に再任は4期までとする。

2. 監事の任期は選任後4年以内に終了する。

第31条(報酬等)

1. 理事及び監事は無報酬とする。

2. 理事及び監事には、その職務を行なうために要する費用を支弁することができる。

第32条(会長)

本会に会長を置くことができる。

1. 会長はその年度の学術集会を主宰する

2. 会長は理事会の推薦を経て、評議員会において選任する

3. 会長の任期は、前会長の主宰する学術総会終了の翌日から当会長の主宰する学術総会終了の日までとする

第33条(幹事)

本会に幹事を置くことができる。

1. 幹事は理事会の指示に従い、理事の業務を補佐する。

2. 幹事の選任及び解任は理事会において決議する。

第8章 理事会

第34条(構成)

本会に理事会を置き、理事会はすべての理事を持って構成する。

第35条(権限)

理事会は次の職務を行う。

1. 本会の業務執行の決定

2. 理事の職務の執行と監督

3. 代表理事の選定並びに解職

第36条(開催)

1. 理事会は毎年1回開催する。

2. 理事会は理事総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

第37条(招集)

1. 理事会は代表理事が招集する

2. 代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故があるときは、副理事が理事会を招集する

第38条(議長)

理事会の議長は代表理事がこれにあたる。代表理事に事故等による支障があるときは、その理事会において出席した理事の中から議長を選任する。

第39条(決議)

理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行なう。

第40条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第9章 会計

第41条(資産の構成)

本会の資産は次のとおりとする。

1. 会費

2. 資産から生ずる収入

3. 事業に伴う収入

4. 寄付金品

5. その他の収入

第42条(資産の管理)

本会の資産は理事が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。

第43条(経費の支弁)

本会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。

第44条(事業年度)

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第45条(事業計画及び収支予算)

本会の事業計画及び収支予算書については常務理事が作成し、理事会の承認を受けなければ成らない。

第46条(事業報告及び決算)

本会の事業報告及び決算については理事が作成し、監事の監査を受け、理事会の議を経て評議員会の承認を受けなければ成らない。

第10章 補則

第47条(定款の変更)

この定款は評議員会の決議によって変更することができる。

第48条(解散)

本会の評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第11章 付則

1.この学会の設立時理事の氏名は次のとおりとする。

世話人    勝呂 徹

       齋藤 修

       佐野徳久

       高岸憲二

       津村 弘

       中村卓司

       羽生忠正

       丸毛啓史

       宮原寿明

       村澤 章

       山田治基

監事     織田弘美

       齋藤知行

2. 本会の会費は次のとおりとする。

   正会員   10,000 円

   準会員   10,000 円

  購読会員 一口12,000 円

  賛助会員 一口100,000 円

3. 学会運営に関し、研究会から学会への移行時期に伴い、平成29年から数年間は理事会指導で役員会を運営することとする。

4. 本学会の設立年月日は、2017年8月25日とする。

 

Copyright © 日本リウマチの外科学会 All Rights Reserved.